賃貸の水漏れはどこに連絡する?管理会社・大家・業者への連絡順と費用負担を川崎の指定工事店が解説

賃貸住宅で水漏れが起きたら、①止水栓や元栓で水を止める、②管理会社(管理会社がなければ大家さん)に連絡する、③指示に従って修理業者の手配を待つ、の順で対応します。設備の修理は原則として大家さんの負担です。ただし、入居者の不注意が原因の場合は入居者の負担になります。管理会社や大家さんに連絡がつかず、急を要する場合は、入居者が自分で業者に修理を依頼できることも民法で定められています。

賃貸住宅では、持ち家と違って「勝手に業者を呼んでいいのか」「費用は誰が払うのか」で迷う方が多くいます。連絡の順番を間違えると、本来は大家さん負担の修理費を自己負担することにもなりかねません。本記事では、連絡の順番、費用負担の考え方、連絡がつかないときの対応を、水道局指定工事店の住宅サポート株式会社(川崎市川崎区)が解説します。

▶関連記事:『水漏れの応急処置のやり方|箇所別の止水手順と被害を最小限にするコツ』

賃貸で水漏れしたら、最初に何をする?

連絡より先に、まず水を止めます。被害を広げないことが最優先です。

  1. 水を止める:トイレや洗面台の下にある止水栓、または玄関横のパイプスペースや屋外のメーターボックスにある元栓を閉めます
  2. 被害を記録する:水が出ている場所、濡れた床や家具をスマートフォンで撮影します。修理費や補償の相談で役立ちます
  3. 水を拭き取る:床にたまった水をタオルで吸い取り、電化製品の近くであれば電源プラグを抜きます
  4. 管理会社・大家さんに連絡する:次の章の順番で連絡します

止水栓・元栓の場所と閉め方は、上記の関連記事で詳しく解説しています。

どこに、どの順番で連絡すればいい?

基本は「管理会社 → 大家さん → 修理業者」の順です。 誰に連絡するかは、賃貸借契約書や入居時の案内に書かれています。

連絡先 連絡するケース 確認すること
管理会社 管理会社が入っている物件(多くの賃貸マンション・アパート) 夜間・休日の緊急連絡先、指定の修理業者があるか
大家さん 大家さんが自ら管理している物件、または管理会社に連絡がつかないとき 修理の手配をどちらが行うか
契約時の緊急駆けつけサービス 入居時に加入している場合 対応範囲と費用負担の有無
階下・隣室の住人 下の階や隣に水が漏れている可能性があるとき 被害の有無
修理業者 管理会社・大家さんから指示されたとき、または連絡がつかず急を要するとき 見積もりと作業内容

連絡するときに伝えること

  • 水漏れしている場所(トイレ・キッチン・洗面所・天井など)
  • いつから、どのくらいの量か
  • 止水できたかどうか
  • 階下や隣室に被害が出ていそうか
  • 写真があるか

入居者には「知らせる義務」がある

民法では、借りている物件に修理が必要になったとき、入居者(賃借人)は遅滞なく大家さん(賃貸人)に知らせなければならないとされています(民法第615条)。「少しだから」と黙っていると、被害が広がったときに入居者の責任を問われるおそれがあります。小さな水漏れでも、早めに連絡しましょう。

修理費用は誰が負担する?

設備の老朽化や自然な劣化が原因なら大家さん、入居者の不注意が原因なら入居者の負担が原則です。

民法では、大家さんは物件の使用に必要な修繕をする義務を負うと定められています。ただし、入居者の責任による事情で修繕が必要になったときは、この限りではありません(民法第606条)。

原因の例 費用負担の目安
給水管・排水管の老朽化、蛇口や便器の部品の経年劣化 大家さん
入居時からあった設備の不具合 大家さん
物を落として便器や配管を壊した、異物を流してつまらせた 入居者
洗濯機のホースの外し忘れ、蛇口の閉め忘れ 入居者
水漏れに気づいていたのに長期間放置して被害が広がった 入居者の負担が生じる可能性

実際の負担は、賃貸借契約書の特約(パッキンなどの小さな部品の交換は入居者負担、など)によって変わることがあります。まず契約書を確認し、判断に迷うときは管理会社に相談してください。

階下に被害が出た場合は保険を確認

入居者の不注意で階下に水漏れ被害を与えた場合、賠償を求められることがあります。賃貸住宅の入居時に加入する火災保険(家財保険)には、他人への賠償に備える特約や、借りている部屋への損害に備える補償が付いていることがあります。補償の範囲は契約によって異なるため、保険会社に確認しましょう。

管理会社・大家さんに連絡がつかないときは?

急を要する場合は、入居者が自分で修理業者に依頼できます。

民法では、次のいずれかに当たるとき、入居者が自ら修繕できると定められています(民法第607条の2)。

  • 入居者が修繕が必要だと知らせた(または大家さんが知っていた)のに、大家さんが相当の期間内に修繕しないとき
  • 急迫の事情があるとき

夜間や休日に水が止まらない、階下に漏れているといった状況は「急迫の事情」に当たる可能性があります。そのうえで、大家さんの負担に属する修理費(必要費)を入居者が支払った場合は、大家さんに対して直ちにその費用を請求できます(民法第608条)。

自分で業者を呼ぶときの注意点

  • 管理会社・大家さんに連絡を試みた記録(発信履歴・メール)を残す
  • 作業前に見積もりを受け取り、作業内容と金額を確認する
  • 修理箇所・原因・交換部品が書かれた領収書や作業報告を受け取る
  • 修理後、できるだけ早く管理会社・大家さんに報告する

ここでの記録や書類が、あとで費用を請求するときの根拠になります。

なお、この章は一般的な法律の考え方を説明したものです。個別のケースで費用負担について争いがある場合は、自治体の消費生活センターや法律の専門家にご相談ください。

賃貸の水漏れで注意したいこと

「放置」「自己判断での修理」「水道代の見落とし」の3つに気をつけてください。

  • 放置しない:ポタポタ程度の水漏れでも、床下や階下へ広がることがあります
  • 自己判断で大がかりな修理をしない:急迫の事情がないのに勝手に業者を呼ぶと、費用を自己負担することになったり、管理会社の指定業者とやり直しになったりします
  • 水道代の増加に注意する:目に見えない漏水が続くと水道代が上がります。川崎市では、大家さんが修理しないといった事情があっても、漏水による料金の減免期間は延長されないとしています(出典:川崎市)

水道代と漏水の調べ方、減額制度については、下記の記事で解説しています。

▶関連記事:『水道代が急に高くなった原因は?漏水の調べ方と川崎・横浜・東京の減額制度を指定工事店が解説』

賃貸の水漏れに関するよくある質問

Q1. 夜中に水漏れしました。管理会社の営業時間外で連絡がつきません。

まず止水栓・元栓で水を止めてください。水が止まれば、翌朝の連絡でも間に合うことがほとんどです。止水できない、階下へ漏れているなど急を要する場合は、契約書や入居時の案内にある夜間緊急連絡先、または加入している駆けつけサービスに連絡してください。それでも連絡がつかない場合は、修理業者に依頼し、連絡を試みた記録を残しておきましょう。

Q2. 管理会社から「自分で業者を手配して」と言われました。費用は誰が払いますか?

手配を入居者が行う場合でも、原因が設備の劣化であれば、費用は大家さんの負担が原則です。手配の前に「費用はどちらの負担か」「請求書の宛名をどうするか」を管理会社に確認し、メールなど記録に残る形で回答をもらっておくと安心です。

Q3. 天井から水が落ちてきました。どうすればいいですか?

上の階からの水漏れの可能性が高いため、すぐに管理会社へ連絡してください。上の階の住人に直接伝える場合も、管理会社への連絡は欠かせません。濡れた家財は写真で記録し、真下にバケツを置いて被害を抑えます。

Q4. 退去時に、水漏れのシミの修理費を請求されることはありますか?

設備の劣化による水漏れのシミは、通常は入居者の負担になりません。ただし、水漏れに気づいていたのに知らせず、被害が広がった場合は、入居者の負担になることがあります。水漏れを見つけた時点で連絡し、その記録を残しておくことが大切です。

Q5. 管理会社の指定業者ではなく、自分で選んだ業者に頼んでもいいですか?

管理会社や大家さんの了承があれば可能です。物件によっては指定の業者が決まっていることがあり、了承なしに別の業者へ依頼すると、費用を請求できなかったり、やり直しになったりすることがあります。依頼の前に、業者を自分で選んでよいか、費用はどちらの負担かを確認してください。

Q6. 川崎・横浜・東京の賃貸住宅で水漏れを相談するには?

水道局指定工事店の住宅サポート株式会社(川崎市川崎区)が、川崎市・横浜市・東京都に対応しています。0120-007-791(または044-934-8898)、LINEで、「水漏れの場所」「止水できたか」「管理会社への連絡状況」をお知らせください。

まとめ:止水 → 管理会社へ連絡 → 指示に従って修理

賃貸住宅の水漏れは、まず止水栓・元栓で水を止め、管理会社(いなければ大家さん)に連絡するのが基本です。設備の劣化による修理は大家さん、入居者の不注意によるものは入居者の負担が原則で、詳しくは契約書で確認します。連絡がつかず急を要する場合は、入居者が修理を依頼し、その費用を大家さんに請求できます。連絡の記録と修理の書類を残し、川崎・横浜・東京の水漏れは、事前見積もり提示の水道局指定工事店・住宅サポート株式会社にご相談ください。

住宅サポート株式会社

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参考・出典